療 養 費 適 正 化 へ の 取 り 組 み
柔道整復師による接(整)骨院で療養費支給対象となる場合(保険診療)
・急性で外傷性の捻挫、打撲及び、挫傷(肉離れなど)
・骨折、脱臼は応急手当以外は医師の同意が必要
※外傷性とは…関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもので、慢性に至ってないものであること
柔道整復師による接(整)骨院で療養費支給対象とならない場合(保険適用外)
・慢性的な肩こりや腰痛、筋肉疲労
・内科的要因(病気からくる痛み)
・仕事中や交通事故による負傷(労災・損保扱い)
・病院等で通院中の同一箇所の治療
・療養費支給対象の以外の治療
指圧師マッサージ師による療養費支給対象となる場合(保険診療)
・筋マヒや関節拘縮等で、一律に診断名によることなく、医療上指圧マッサージを必要とする症例であること
・医師から「マッサージ施術同意書」を発行してもらえた方
(施術同意書は1ヶ月又は6ヶ月毎に必要となります)
・生活保護の方は各自治体の治療券が必要です
・労災の方は医師の診断書が必要です
指圧師マッサージ師による療養費支給対象とならない場合(保険適用外)
・疲労回復や疾病予防のため
・マッサージ施術同意書が発行されない
・上記療養費支給以外の治療
領収証について
・当院では来院毎に領収明細証を発行しています。
月毎にまとめての発行をご希望の方はお申し出下さい。
・領収証は「医療費控除」にご利用いただけますので大切に保管してください。